栄養マネジメント加算の留意点

栄養管理

介護関係の方からすると意外かもしれませんが、障害分野では栄養マネジメント加算があるんです(12単位)

障害者支援施設で栄養ケアマネジメントを算定している施設は半分程度(管理者が直接聞いた管理栄養士集計)と加算を算定していない施設があるのは珍しくありません。

もしかしたら栄養マネジメント加算の準備が必要な方、もしくはなんとなく教わった流れで栄養ケア・マネジメントを行っているけど正しいか不安な方へ栄養マネジメント加算について説明します。


<引用>
厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額に関する基準等の制定に伴う実施上の留意点について(平成18年10月31日障発第1031001号:令和3年3月30日改定)https://www.mhlw.go.jp/content/000789561.pdf

栄養マネジメント加算の取扱いについて〔第二の2(9)⑭〕

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管理者

私が独断と偏見で解釈します。かなり噛み砕いた内容なので、しっかり学びたい方はリンク先を確認してください。


(一) 報酬告示第9の10の栄養マネジメント加算は、栄養健康状態の維持や食生活の向上を図るため、個別の障害者の栄養、健康状態に着目した栄養ケア・マネジメントの実施(以下「栄養ケア・マネジメント」という。)を評価しているところである。

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管理者

施設で生活している障害者の食事と栄養、健康状態に着目している施設には栄養マネジメント加算というごほうびをあげるよ。だから頑張ってね。やり方はこれから説明するよ。

(二) 栄養ケア・マネジメントは、入所者ごとに行われる個別支援計画の一環として行われ
ることに留意すること。また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわ
らず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。

<span class="fz-16px">管理者</span>
管理者

施設障害福祉サービス計画と一体となって栄養ケア・マネジメントを行ってくださいね。そして、入所者全員に実施してね。当然加算も全員分あげるよ。


(三) 施設に常勤の管理栄養士を1名以上配置して行うものであること。なお、調理業務の
委託先にのみ管理栄養士が配置されている場合は、当該加算を算定できないこと。

<span class="fz-16px">管理者</span>
管理者

入所者の栄養ケア・マネジメントを行うには常勤の管理栄養士が1人は必要なはずなので配置してね。これにより、管理栄養士若しくは栄養士の配置に関する減算も解消されるよ。



(四) 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の障害福祉サービスの栄養ケア・マネジメン
トを行う場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算定できること。

<span class="fz-16px">管理者</span>
管理者

管理栄養士が併設する複数の施設を兼務し、それぞれの施設で非常勤扱いとした場合、算定できませんが、複数施設を兼務し、1つの施設のみ常勤扱いとした場合は算定できますよ。



(五) 栄養ケア・マネジメントについては、以下のアからキまでに掲げるとおり、実施する
こと。

ア 入所者ごとの低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること(以下「栄養スクリーニング」という。)。
イ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者ごとの解決すべき課題 を把握すること(以下「栄養アセスメント」という。)。
 個別にスクリーニング、アセスメントを行ってね。

<span class="fz-16px">管理者</span>
管理者

個別にスクリーニングとアセスメントを行ってね。

ウ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理の下、医師、管理 栄養士、看護職員、サ
ービス管理責任者その他の職種の者が共同して、入所者ごとに、栄養補給に関する
事項(栄養補給量、補給方法等)、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、指定施設入所支援においては、栄養ケア計画に相当する内容を個別支援計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。

<span class="fz-16px">管理者</span>
管理者

入所者に対して施設長の管理の下、食に関し多職種が共同して取り組むことを記載した栄養ケア計画を作成してね。

計画書を作成したら、入所者または家族にちゃんと説明して同意のサインをもらってね。

栄養ケア計画の内容を個別支援計画の中に記載したら、一体のものとみなしますよ。

支援計画や記録のソフトと栄養ケアのソフトの兼ね合いや情報共有のあり方など施設の事情に合わせて柔軟に対応してくださいね。



エ 栄養ケア計画に基づき、入所者ごとに栄養ケア・マネジメントを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題(栄養補 給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに当該計画を修正すること。

<span class="fz-16px">管理者</span>
管理者

食に関し多職種が共同して取り組む内容を変更する必要があれば、計画を修正して
くださいね。


  
オ 入所者ごとの栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機 能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養スクリーニング時に把握した入所者ごとの低栄養状態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者ごとの栄養ケア計画に記載すること。当該モニタリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある者(経管栄養法から経口栄養法への変更等)については、概ね2週間ごと、低栄養状態のリスクが低い者については、概ね3月ごとに行うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも月1回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行うこと。

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管理者

低栄養状態のリスクが高い人は概ね2週間ごとにモニタリングしてください。低栄養状態のリスクが低い人は概ね3ヶ月ごとにモニタリングを行ってください。
基本的に毎月体重測定を行って栄養状態の把握を行ってください。

 
カ 入所者ごとに、概ね3月を目途として、低栄養状態のリスクについて、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこと。

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管理者

入所者全員3ヶ月ごとに栄養スクリーニングを実施して、栄養ケア計画の見直しを行ってください。

モニタリングの最低頻度も3ヶ月なので一緒にやってもいいよ。


キ 指定障害者支援施設基準第17条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。

<span class="fz-16px">管理者</span>
管理者

長くなるけど・・・

指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者に対して施設障害福祉サービスを提供した際は、当該施設障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。というルールがありますが、栄養ケア・マネジメントの記録があれば、別に栄養マネジメント加算のための提供日、内容その他の必要な事項は必要ありません。


(六) 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から
栄養マネジメント加算は算定を開始するものとすること。

<span class="fz-18px">管理者</span>
管理者

 算定できるのは同意を得られた日からですよ。だから、同意を得た記録としてサインをもらってその日から加算を算定してくださいね。おしまい。


 

厚生労働省:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8468&dataType=0&pageNo=1

栄養管理
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